団体の概要

男女共同参画と災害・復興ネットワークについて

2011年3月11日東日本大震災発生後、私たち「男女共同参画と災害復興ネットワーク」は、あらゆる政策決定の場への女性の参画の重要性と防災・復旧、復興さらにはレジリエンスの構築にかかわる政策に男女共同参画の視点を導入することを中心に、日本政府国会議員、市民レベル、国際的舞台において、多層にわたる政策提言の活動を続けてまいりました。

2005年、第2回国連防災会議では、2015年までの国際的行動指針として「兵庫行動枠組」(HFA)が採択されました。

2015年3月に仙台で開催される第3回国連防災会議においては、新たに「ポスト2015兵庫枠組Ⅱ」(HFAⅡ)が決められることになっています。私たちネットワークは、ジェンダーの視点とDRR政策を綜合的に包括した、新たな行動指針、HFAⅡの策定への提言のまとめる作業を進めているところです。

代表: 堂本 暁子
副代表: 田中 由美子

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名称

男女共同参画と災害・復興ネットワーク

事務局

組織

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代表 堂本 暁子
副代表 田中 由美子
事務局長 青木 玲子
運営委員 石渡 幹夫
大野 曜
桑原 詩央
小林 花
田中 正子
丹羽 麻子
野々口 敦子
秦 好子
船橋 邦子
松尾 圭
村松 泰子
柳下 真知子
山口 文代
山崎 静江
山田 由理子
監事 天野 恵子
薄井 篤子

会則

「男女共同参画と災害・復興ネットワーク」 会則

第1章 総 則

(名称及び事務局)
第1条 本会は「男女共同参画と災害・復興ネットワーク」(以下「本会」という。)と称し、英語名称をJapan Women’s Network for Disaster Risk Reduction(略称はJWNDRR)とする。
2 本会の事務局を千葉市に置く。必要によりオフィス(分室)を置くことが出来る。
(目的)
第2条 本会は、災害・復興に関する政策に男女共同参画の視点を反映させ、男女共同参画社会の実現を推進することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)  国の災害・復興関連の各政策の進捗状況の監視と実質的な促進に関する活動
(2) 各地方自治体における防災・復興政策及びその進捗状況の監視並びに改善に関する活動
(3) 男女共同参画社会基本法に則り、防災・復興分野にジェンダーの主流化を図ることに関する活動
(4) 国際的なジェンダーと防災に関する活動
(5) 男女共同参画と災害・復興に関する普及活動
(6) 防災・復興分野における女性のリーダーシップの推進を図る活動
(7) その他、本会の目的の達成に必要な活動

第2章 会 員

(会員)
第4条 本会の会員は、第2条に定める目的に賛同する団体及び個人とする。
(入会)
第5条 本会に入会を希望する者は、入会申込書を代表に提出し、承認を得なければならない。
2 代表は、正当な理由がない限り、入会を承認しなければならない。
3 代表は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 本会への入会金及び会費は徴収しない。
2 会員は、可能な限り活動支援のための寄付(一口2,000円、一口以上)に協力することとする。
3 第1項にかかわらず、当会の継続的な運営のため、年会費を負担する会員を維持会員とする。維持会員は、別紙維持会員申込書を提出し、毎年維持会費を納める。
年会費 A:1口2千円  B:1口1万円  C:1口10万円
(禁止事項)
第7条 会員は、政治活動、宗教活動または営利を目的とした活動等に本会を利用してはならない。
(退会)
第8条 会員は、代表に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第3章 組 織

(組織の構成)
第9条 本会を運営するための組織を次の通りとする。
(1) 総会:会員により構成され、代表より本会の運営や事業に関する報告を受ける。
(2) 運営委員会:本会の最高決議機関とし、第3条に定める活動を行う。
(3) アドバイザー会議:代表に対し、本会の運営に関する助言及び意見具申を行う。

第4章 役 員

(役員別)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1) 代  表   1名
(2) 副 代 表   1名
(3) 事務局長   1名
(4) 会  計   若干名
(5) 書  記   若干名
(6) 渉  外   若干名
(7) 広報・情報担当 若干名
(8) 国際担当   若干名
(9) 監  事   3名以内
(役員の任期及び選任)
第11条 役員は、会員の中から代表が選任する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第12条 本会の役員は次の職務を行う。
(1) 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときはその職務を代行する。
(3) 事務局長は、代表、副代表の指示のもと、事務を執行する。
(4) 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理するとともに、会員名簿を管理し、維持会費の請求を行う。助成金を申請し交付された事業については別途会計担当を置き、特別会計として出納管理を行う。
(5) 書記は、会務を記録する。具体的には、諸会議の議事及び議事録作成,事務局日誌および月間予定
表の管理、g-mailの処理、会員名簿の管理等の庶務的事務を行う。
(6) 渉外担当は、関係団体との連携・協力に関する連絡・調整を行う。
(7) 広報・情報担当は、本会の活動についてマスコミ関係者等に情報提供し、周知の拡大を図ると共
に、災害ジェンダーML、HP.FB等を活用して会員への情報提供を行う。収集資料の整理・保管を行う。
(8) 国際担当は、国連女性の地位委員会、国連防災戦略機構、ジェンダーと災害リスク削減(DRR)に関
する国際ネットワーク等の情報を収集・提供する。必要に応じ、Prevention web、WMG、GDN等の海外情
報を和訳、要約し、HP等を活用して提供する。
(9) 監事は、本会の会計を監査し、会務の適正な執行を監視する。

第5章 組織の運営

(運営委員会)
第13条 運営委員会は、役員及び代表が選任した会員有志により構成する。
2 運営委員会は、代表が招集し、議長を務める。
3 必要があるときは、電子媒体(メーリングリスト等)を用いて開催することができる。
4 本会則に定める事のほか、本会の運営に関し必要な事項は、運営委員会にて審議、決定する。
(アドバイザー会議)
第14条 代表は、運営委員会に諮り、アドバイザー会議を年1回開催する。ただし、その他必要がある場合には、臨時会議を開催することができる。
2 アドバイザー会議の委員は運営委員会で選任し、代表が委嘱する。
3 アドバイザー会議は、本会の運営や本会が実施する事業等に関し審議し、代表に意見を述べる。
4 アドバイザリー会議の事務局は、運営委員会が務める。
(総会)
第15条 総会は、代表が年1回以上、会員用メーリングリストによる電子会議として開催する。
2 総会では、次の事項を報告しなければならない。
(1) 予算、決算に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) 会則に関すること。
(4) その他会務運営上必要な事項。
3 総会の開催時期は、運営委員会で定める。

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第16条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 活動に伴う収入
(2) 寄付金
(3) 助成金
(4) その他の収入
(会計年度)
第17条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。
なお、第6期は、2016年12月1日から2018年3月31日とする。

第7章 会則の変更および解散

(会則の改廃)
第18条 本会の会則の改廃は、運営委員会の決議によらなければならない。
(解散)
第19条 本会の解散は、運営委員会が本会の目的が達成したと判断し、アドバイザー会議が同意した場合に行う。
2 本会の解散の時に有する財産は、アドバイザー会議の助言に基づき、本会と類似の目的を有する団体付するものとする。

附 則
1 この会則は、2011年12月1日より施行する。
2 この会則は、2013年12月1日より施行する。
3 この会則は、2016年4月10日より施行する。
4 この会則は、2016年12月1日より施行する。